モーリシャス税制の概要
モーリシャスは国際金融センターとして成功を収めた主要な要因の一つである、競争力のある透明な税制を運用しています。税制は1995年所得税法に基づき、モーリシャス歳入庁(MRA)が管轄しており、国際ビジネスに重要な優位性を提供しています。
主要な税務上の特徴
法人所得税
標準法人所得税率は15%で、地域内でも最低水準にあります。GBCの場合、部分免除制度により特定の外国源泉収入への80%免除が提供され、実効税率はわずか3%になります。
キャピタルゲイン税なし
モーリシャスは株式、有価証券、その他の資産の売却によるキャピタルゲインに課税しません。これにより持株会社や投資ビークルとして特に魅力的です。
配当への源泉徴収税なし
非居住者株主への配当には源泉徴収税がありません。DTAの恩恵と組み合わせることで、国際投資家にとって非常に効率的な送金チャネルが生まれます。
二重課税防止協定
モーリシャスはアフリカ、アジア、ヨーロッパの主要市場をカバーする45か国以上の二重課税防止協定の広範なネットワークを持っています。これらの条約により配当、利息、ロイヤルティへの源泉徴収税が低減または撤廃されます。
税務カテゴリー
法人税
GBCに対する部分免除制度を持つ15%の標準税率。フィンテック、医薬品、フリーポート活動など特定のセクターに対する税制優遇があります。
二重課税防止協定
源泉徴収税率を低減する45か国以上のDTA。インド、南アフリカ、中国、シンガポール、英国、フランス、多くのアフリカ諸国との主要条約。
税務最適化
モーリシャスを通じた税務計画の正当な戦略:部分免除、DTA恩恵、持株構造、IP取り決め。
VAT
国内供給への標準税率15%。輸出と特定のサービスはゼロ税率。モーリシャス国外でビジネスを行うGBCは通常VATの対象外です。
FATCA・CRS
モーリシャスはFATCA(米国向け)とCRS(100か国以上)の両方で金融口座情報の自動交換に参加しています。
税率サマリー
| 税の種類 | 税率 |
|---|---|
| 法人所得税 | 15% |
| GBCの実効税率(部分免除) | 約3% |
| キャピタルゲイン税 | 0% |
| 配当への源泉徴収税(非居住者) | 0% |
| 利息への源泉徴収税(非居住者) | 0% |
| ロイヤルティへの源泉徴収税(非居住者) | 15%(DTAにより低減) |
| VAT(標準税率) | 15% |
| 個人所得税 | 15%(一律) |
| 相続税/遺産税 | 0% |
部分免除制度
外国源泉収入への80%免除
GBCに利用可能な部分免除制度は、以下のカテゴリーの外国源泉収入に80%の税免除を提供します:配当、利息、ロイヤルティ、非居住者へのサービス提供からの収入、外国の恒久的施設に帰属する利益。残りの20%が15%で課税され、実効税率3%となります。
コンプライアンスと申告
モーリシャスの会社は年次税務申告義務を遵守する必要があります:
- 法人税申告書 — 事業年度末から6か月以内に提出
- 事前納税制度 — 四半期ごとの法人税の事前納付
- 移転価格 — 関連会社間取引のアームスレングス文書化が必要
- 年次財務諸表 — GBCには監査済み財務諸表が必須
モーリシャスはまたFATCAおよびCRSの申告要件を完全に遵守しています。
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