モーリシャスの税制

モーリシャス税制の包括的なガイド — 競争力のある税率、部分免除制度、広範な租税条約ネットワーク。

モーリシャス税制の概要

モーリシャスは国際金融センターとして成功を収めた主要な要因の一つである、競争力のある透明な税制を運用しています。税制は1995年所得税法に基づき、モーリシャス歳入庁(MRA)が管轄しており、国際ビジネスに重要な優位性を提供しています。

15%標準法人税率
3%GBCの実効税率
0%キャピタルゲイン税
15%標準VAT税率

主要な税務上の特徴

法人所得税

標準法人所得税率は15%で、地域内でも最低水準にあります。GBCの場合、部分免除制度により特定の外国源泉収入への80%免除が提供され、実効税率はわずか3%になります。

キャピタルゲイン税なし

モーリシャスは株式、有価証券、その他の資産の売却によるキャピタルゲインに課税しません。これにより持株会社や投資ビークルとして特に魅力的です。

配当への源泉徴収税なし

非居住者株主への配当には源泉徴収税がありません。DTAの恩恵と組み合わせることで、国際投資家にとって非常に効率的な送金チャネルが生まれます。

二重課税防止協定

モーリシャスはアフリカ、アジア、ヨーロッパの主要市場をカバーする45か国以上の二重課税防止協定の広範なネットワークを持っています。これらの条約により配当、利息、ロイヤルティへの源泉徴収税が低減または撤廃されます。

税務カテゴリー

法人税

GBCに対する部分免除制度を持つ15%の標準税率。フィンテック、医薬品、フリーポート活動など特定のセクターに対する税制優遇があります。

二重課税防止協定

源泉徴収税率を低減する45か国以上のDTA。インド、南アフリカ、中国、シンガポール、英国、フランス、多くのアフリカ諸国との主要条約。

税務最適化

モーリシャスを通じた税務計画の正当な戦略:部分免除、DTA恩恵、持株構造、IP取り決め。

VAT

国内供給への標準税率15%。輸出と特定のサービスはゼロ税率。モーリシャス国外でビジネスを行うGBCは通常VATの対象外です。

FATCA・CRS

モーリシャスはFATCA(米国向け)とCRS(100か国以上)の両方で金融口座情報の自動交換に参加しています。

税率サマリー

税の種類税率
法人所得税15%
GBCの実効税率(部分免除)約3%
キャピタルゲイン税0%
配当への源泉徴収税(非居住者)0%
利息への源泉徴収税(非居住者)0%
ロイヤルティへの源泉徴収税(非居住者)15%(DTAにより低減)
VAT(標準税率)15%
個人所得税15%(一律)
相続税/遺産税0%

部分免除制度

外国源泉収入への80%免除

GBCに利用可能な部分免除制度は、以下のカテゴリーの外国源泉収入に80%の税免除を提供します:配当、利息、ロイヤルティ、非居住者へのサービス提供からの収入、外国の恒久的施設に帰属する利益。残りの20%が15%で課税され、実効税率3%となります。

コンプライアンスと申告

モーリシャスの会社は年次税務申告義務を遵守する必要があります:

  • 法人税申告書 — 事業年度末から6か月以内に提出
  • 事前納税制度 — 四半期ごとの法人税の事前納付
  • 移転価格 — 関連会社間取引のアームスレングス文書化が必要
  • 年次財務諸表 — GBCには監査済み財務諸表が必須

モーリシャスはまたFATCAおよびCRSの申告要件を完全に遵守しています。

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よくあるご質問

モーリシャスの法人税率は?

標準法人税率は15%です。GBCの場合、部分免除制度により適格外国源泉収入への実効税率は約3%に下がります。

モーリシャスにキャピタルゲイン税はありますか?

いいえ、モーリシャスはキャピタルゲイン税を課していません。これは個人と法人の両方に適用され、投資持株構造として非常に魅力的です。

モーリシャスの二重課税防止協定の数は?

モーリシャスはアフリカ、アジア、ヨーロッパなどの国々と45か国以上のDTAを締結しており、国境を越えた収入フローへの源泉徴収税率を低減または撤廃します。

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