モーリシャス コーポレートセクレタリーサービス

Company secretary、registered agentおよび法定コンプライアンスサービス — モーリシャス法人とGBCのために

コーポレートセクレタリー:モーリシャスにおけるガバナンスの柱

コーポレートセクレタリーは、モーリシャスで事業を行う全ての会社にとって最も不可欠なサービスの一つです。会社、経営陣、規制当局、株主間の連結点を担います。モーリシャスでのcompany secretaryの役割はCompanies Act 2001(第170-175条)により定義され、registered agentはグローバルビジネス企業についてFinancial Services Act 2007により規定されます。このサービスは、モーリシャスでの会社登記住所を利用する会社に特に不可欠です。

モーリシャスに登録された20,000以上のGBCにとって、コーポレートセクレタリーはライセンス管理、規制コンプライアンス、経済的実体要件の充足と不可分です。

6ヶ月 Secretary任命期限
14日 変更通知期限
150+ 認可管理会社
2名 最低常駐取締役(GBC)

Company Secretaryサービス

法定登記簿管理

Company secretaryはCompanies Act 2001に基づく全ての義務的登記簿の維持・更新を担当します:

  • 株主名簿(第89条)— 各株主の詳細、株式数・種類、取得・譲渡日、対価
  • 取締役・秘書役名簿(第139条)— 完全な身元情報、住所、任命・退任日、資格
  • 担保登記簿(第100条)— 会社資産に対する抵当、質権、担保権、債権者情報
  • 実質的受益者名簿 — FIAMLAおよびFSC要件に基づくUBO(Ultimate Beneficial Owner)の識別
  • 取締役利害関係登記簿(第145条)— 会社取引に関する利害関係の申告
  • 議事録帳簿 — 全ての会議議事録・決議の年代記的記録

会議の組織

年次株主総会(AGM)

法定期限内の招集(21日)、議題準備、普通・特別決議案の作成、投票実施、議事録の作成・保管。

取締役会

ロジスティクス組織(会議室、ビデオ会議)、取締役パック・文書準備、モーリシャスでの決定を文書化する詳細議事録の作成。

臨時株主総会(EGM)

戦略的決定の場合:増資、定款変更、M&A、清算。Companies Actに準拠した招集、文書化、登録。

書面決議

書面決議の準備、署名回覧、保管。GBCの場合、書面決議が意思決定の多数を占めてはなりません(経済的実体)。

規制届出

書類 提出先 頻度/期限 遅延時の制裁
Annual Return(第221条) Registrar of Companies 年次(AGM後28日以内) 罰金+登録抹消の可能性
監査済み財務諸表 Registrar+FSC(GBC) 年次(決算後6ヶ月) 罰金+GBLライセンス停止
取締役変更届 Registrar+FSC 14日以内 罰金
株主変更届 Registrar+FSC 14日以内 罰金
経済的実体届出 FSC 年次 ライセンス停止/取消
税務申告(所得税) MRA 年次 税務ペナルティ

Registered Agentサービス(GBC)

Global Business Licence(GBL)を保有する会社の場合、registered agentはFSCとの独占的インターフェースとして重要な規制的役割を果たします。認可された管理会社のみがこの機能を遂行できます。

  • GBLライセンスの申請・更新 — 書類準備、FSC提出、プロセス追跡
  • 継続的デューデリジェンス — 株主、取締役、実質的受益者に対するKYC/AML
  • FSCレポーティング — 年次報告、実体届出、重要変更通知
  • 規制動向モニタリング — 法改正の追跡と先制的コンプライアンス
  • Tax Residency Certificate(TRC) — MRAでの税務居住証明書の取得
  • 監査人・銀行との調整 — 年次プロセスの促進

常駐取締役サービス

GBCは最低2名のモーリシャス常駐取締役を置く必要があります。FSCは取締役が会社の管理・意思決定に積極的に関与することを期待します。

  • 有資格で経験豊富な取締役の任命(金融、法務、セクター別プロフィール)
  • モーリシャスでの取締役会への積極参加(年4回以上推奨)
  • 戦略的決定のレビュー・承認
  • 企業の経済的実体とFSC要件の準拠モニタリング
  • 受託者責任 — 取締役は個人的責任を負い、会社活動を理解する必要あり

参考料金

サービス 年間参考料金(USD)
Company secretary+registered agent(シンプルGBC) 3,000 - 5,000
Company secretary+registered agent(複雑なGBC) 5,000 - 15,000
国内会社(非GBC) 1,500 - 3,000
常駐取締役(取締役1名あたり) 3,000 - 8,000
登記住所(registered office) 1,000 - 2,000
設立+GBLライセンス(一回限り) 3,000 - 8,000

コーポレートセクレタリーをお任せください

当社のチームはCompanies Act 2001、Financial Services Act 2007、FSC要件に精通し、先制的なコンプライアンスアプローチで最高水準のサービスを提供します。

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よくあるご質問

モーリシャスでのコーポレートセクレタリーとは?

コーポレートセクレタリーは会社運営に必要な管理・法務サービスを包含します:法定登記簿管理、取締役会組織、議事録作成、Registrar of Companiesへの届出、Companies Act 2001およびGBC向けFSC要件の準拠。

company secretaryの任命は義務ですか?

はい、Companies Act 2001(第170条)により、全ての会社は設立後6ヶ月以内にcompany secretaryを任命しなければなりません。GBCの場合、FSC認可の管理会社または承認された有資格者でなければなりません。

company secretaryとregistered agentの違いは?

Registered agentはGBCとFSC間の義務的仲介者です:GBLライセンスの申請・維持、FSCレポーティング、継続的デューデリジェンス。Company secretaryはCompanies Act関連事項(登記簿、決議、AGM)を管理します。

コーポレートセクレタリーの費用は?

シンプルなGBC:年間USD 3,000-5,000。複雑なGBC:年間USD 5,000-15,000。国内会社:年間USD 1,500-3,000。常駐取締役:取締役1名あたり年間USD 3,000-8,000。

取締役会はモーリシャスで開催する必要がありますか?

GBCの場合、FSCは取締役会が主にモーリシャスで過半数の取締役が物理的に出席して開催されることを要求します。これは経済的実体要件の一部です。

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