法人税フレームワーク
モーリシャスの法人所得税は1995年所得税法に基づき、モーリシャス歳入庁(MRA)が管轄しています。標準法人税率は15%で、モーリシャスに居住するすべての会社の全世界収入、および非居住会社のモーリシャス源泉収入に適用されます。
部分免除制度
部分免除制度はモーリシャスの国際ビジネスへの魅力の礎石です。所得税法第12B条のもとで、GBCは以下のカテゴリーの収入に対して80%免除を受ける権利があります:
- 外国配当 — 外国子会社またはポートフォリオ投資から受け取った配当
- 利息収入 — 外国源泉からの利息
- ロイヤルティとライセンス料 — 外国ライセンシーからのもの
- サービスからの収入 — 非居住者に対して提供されたサービスの手数料
- 外国PE利益 — モーリシャス国外の恒久的施設に帰属する利益
計算例
GBCが外国配当収入として100万米ドルを受け取った場合。部分免除のもとで:80%(80万米ドル)が免除されます。残りの20%(20万米ドル)に15%が課税 = 3万米ドルの支払い税額。実効税率:3%。
税務上の居住
モーリシャスに設立された会社、またはモーリシャスで中央管理・支配が行われている会社は、税務上モーリシャスに居住していると見なされます。GBCにとって、モーリシャスでの中央管理・支配の維持は主要な実質要件であり、DTA恩恵へのアクセスも確保します。
セクター別優遇措置
| セクター/活動 | 優遇措置 |
|---|---|
| フリーポート活動 | 最大8年間の税優遇 |
| 製造輸出 | 3%の軽減税率 |
| フィンテック/イノベーション | 規制サンドボックスのもとで5年間の税優遇 |
| 医薬品製造 | 投資税額控除 |
| スマートシティ企業 | 8年間の税優遇 |
| アフリカ向け海運 | 海運収入への免除 |
主要な税務上の特徴
- キャピタルゲイン税なし — 株式や資産の処分による利益は課税されません
- 配当への源泉徴収税なし — 非居住者株主への配当にWHTはありません
- 利息への源泉徴収税なし — 非居住者への利息にWHTはありません
- 外国税額控除 — 二重課税を避けるために他の管轄で支払った税金のクレジットが利用可能
- 損失繰越 — 税務上の損失は5年間繰り越せます
- 過少資本化規制なし — 法定の負債比率制限なし(移転価格ルールは適用)
コンプライアンス要件
- 事業年度 — 会社は事業年度末を選択できます(一般的には6月30日または12月31日)
- 税務申告書の提出 — 法人税申告書は年度末から6か月以内に提出
- 事前納税制度(APS) — 推定税額に基づく四半期ごとの事前納付
- 移転価格 — MUR 5,000万を超える関連会社間取引のアームスレングス文書化が必要
- 国別報告 — 全世界収益がEUR 7.5億を超えるグループに必要
他の管轄との法人税比較
| 管轄 | 法人税率 | キャピタルゲイン税 | 配当源泉徴収 |
|---|---|---|---|
| モーリシャス(GBC) | 実効3% | 0% | 0% |
| シンガポール | 17% | 0% | 0% |
| 香港 | 16.5% | 0% | 0% |
| アイルランド | 12.5% | 33% | 25% |
| ルクセンブルク | 24.94% | 変動 | 15% |
| UAE | 9% | 0% | 0% |
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