モーリシャスの二重課税防止協定

アフリカ、アジア、ヨーロッパ全域での配当、利息、ロイヤルティへの源泉徴収税率を低減する45か国以上の租税条約にアクセスしてください。

モーリシャスの条約ネットワーク

モーリシャスは国際金融センターの中で最も広範な二重課税防止協定(DTA)ネットワークの一つを構築しています。45か国以上の署名・有効条約により、モーリシャスは越境収入フローへの源泉徴収税率の低減へのアクセスを提供し、アフリカとアジアへの投資の主要管轄地となっています。

FSCライセンスを保有するグローバルビジネス会社(GBC)のみが、実質要件を満たすことを条件として、条約恩恵にアクセスできます。

45+署名済みDTA
アフリカ20か国以上のアフリカ条約
アジア主要条約:インド、中国、シンガポール
ヨーロッパ英国、フランス、ドイツ、ルクセンブルク

主要な条約相手国

配当への源泉徴収税利息への源泉徴収税ロイヤルティへの源泉徴収税
インド5〜15%7.5%15%
南アフリカ5〜15%0%0%
中国5%10%10%
シンガポール0%0%0%
英国0〜15%0%15%
フランス5〜15%0%0〜15%
ドイツ5〜15%0%10%
ケニア5%10%10%
ナイジェリア7.5%7.5%7.5%
UAE0%0%0%

表示の税率は条約最高税率です。実際の税率は持株比率やその他の条約条件により異なる場合があります。

アフリカカバレッジ

モーリシャスはすべてのIFCの中でアフリカ市場への最も広範なDTAカバレッジを持っています。主要なアフリカの条約相手国には以下が含まれます:

  • 南アフリカ、ケニア、ナイジェリア、セネガル、ウガンダ、ルワンダ、モザンビーク、マダガスカル
  • ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、チュニジア、エジプト、モロッコ、セーシェル

また、モーリシャスは多くのアフリカ諸国と投資促進・保護協定(IPPA)を締結しており、投資家に追加的な保護を提供しています。

DTA恩恵の仕組み

  • GBCの設立モーリシャスにGBCを設立し、十分な実質を確立します。
  • 税務居住証明書の取得 — モーリシャスでの税務居住を確認するTRCをMRAに申請します。
  • 条約恩恵の請求 — 条約相手国の税務当局にTRCを提示し、源泉徴収税率の低減を請求します。
  • 低税率での収入受取 — 配当、利息、ロイヤルティが低い条約税率で流れてきます。
  • モーリシャスでの部分免除の適用 — 外国収入は80%免除を受け、約3%の実効税率となります。

条約アクセスのための実質要件

主要な実質基準

DTA恩恵にアクセスするために、GBCはモーリシャスでの真の経済的実質を示す必要があります:少なくとも2名のモーリシャス常駐取締役、モーリシャスを主要銀行口座、会計記録の地元での維持、モーリシャスでの取締役会の開催、島での戦略的意思決定。

投資促進・保護協定

DTAを超えて、モーリシャスは以下を含む追加的な法的保護を提供する40件以上のIPPAを締結しています:

  • 収用に対する保護
  • 投資リターンの自由な移転
  • 公平かつ衡平な待遇
  • 紛争の国際仲裁

投資にモーリシャスの条約恩恵を活用してください。 Sunibel Corporate Servicesは専門的なDTAアドバイザリーと構造化サービスを提供しています。お問い合わせいただきご相談ください。

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よくあるご質問

モーリシャスのDTA数は?

モーリシャスはアフリカ(南アフリカ、ケニア、セネガル等)、アジア(インド、中国、シンガポール等)、ヨーロッパ(英国、フランス、ドイツ等)の主要経済圏を含む45か国以上とDTAを締結しています。

DTA恩恵を受けられる対象は?

FSCライセンスを保有するGBC(グローバルビジネス会社)のみがDTA恩恵にアクセスできます。認可会社は条約の恩恵を受けられません。実質要件も満たす必要があります。

税務居住証明書とは何ですか?

TRCはMRAが発行し、会社がモーリシャスで税務上の居住者であることを確認します。条約相手国でDTA恩恵を請求するために必要です。

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