モーリシャスの条約ネットワーク
モーリシャスは国際金融センターの中で最も広範な二重課税防止協定(DTA)ネットワークの一つを構築しています。45か国以上の署名・有効条約により、モーリシャスは越境収入フローへの源泉徴収税率の低減へのアクセスを提供し、アフリカとアジアへの投資の主要管轄地となっています。
FSCライセンスを保有するグローバルビジネス会社(GBC)のみが、実質要件を満たすことを条件として、条約恩恵にアクセスできます。
主要な条約相手国
| 国 | 配当への源泉徴収税 | 利息への源泉徴収税 | ロイヤルティへの源泉徴収税 |
|---|---|---|---|
| インド | 5〜15% | 7.5% | 15% |
| 南アフリカ | 5〜15% | 0% | 0% |
| 中国 | 5% | 10% | 10% |
| シンガポール | 0% | 0% | 0% |
| 英国 | 0〜15% | 0% | 15% |
| フランス | 5〜15% | 0% | 0〜15% |
| ドイツ | 5〜15% | 0% | 10% |
| ケニア | 5% | 10% | 10% |
| ナイジェリア | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| UAE | 0% | 0% | 0% |
表示の税率は条約最高税率です。実際の税率は持株比率やその他の条約条件により異なる場合があります。
アフリカカバレッジ
モーリシャスはすべてのIFCの中でアフリカ市場への最も広範なDTAカバレッジを持っています。主要なアフリカの条約相手国には以下が含まれます:
- 南アフリカ、ケニア、ナイジェリア、セネガル、ウガンダ、ルワンダ、モザンビーク、マダガスカル
- ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、チュニジア、エジプト、モロッコ、セーシェル
また、モーリシャスは多くのアフリカ諸国と投資促進・保護協定(IPPA)を締結しており、投資家に追加的な保護を提供しています。
DTA恩恵の仕組み
- GBCの設立 — モーリシャスにGBCを設立し、十分な実質を確立します。
- 税務居住証明書の取得 — モーリシャスでの税務居住を確認するTRCをMRAに申請します。
- 条約恩恵の請求 — 条約相手国の税務当局にTRCを提示し、源泉徴収税率の低減を請求します。
- 低税率での収入受取 — 配当、利息、ロイヤルティが低い条約税率で流れてきます。
- モーリシャスでの部分免除の適用 — 外国収入は80%免除を受け、約3%の実効税率となります。
条約アクセスのための実質要件
主要な実質基準
DTA恩恵にアクセスするために、GBCはモーリシャスでの真の経済的実質を示す必要があります:少なくとも2名のモーリシャス常駐取締役、モーリシャスを主要銀行口座、会計記録の地元での維持、モーリシャスでの取締役会の開催、島での戦略的意思決定。
投資促進・保護協定
DTAを超えて、モーリシャスは以下を含む追加的な法的保護を提供する40件以上のIPPAを締結しています:
- 収用に対する保護
- 投資リターンの自由な移転
- 公平かつ衡平な待遇
- 紛争の国際仲裁
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