VATフレームワーク
モーリシャスのVAT(付加価値税)は1998年付加価値税法に基づき、モーリシャス歳入庁(MRA)が管轄しています。標準VAT税率は15%で、モーリシャス国内で供給される商品・サービスに適用されます。モーリシャスのVAT制度は国際基準に準拠しており、免税・ゼロ税率の明確な区分があります。
VAT登録
以下の条件に該当する事業者はVAT登録が必要です:
- 義務的登録 — 課税対象供給の年間売上がMUR 600万を超える事業者
- 任意登録 — 閾値未満でも任意でVAT登録することが可能(インプットVATの還付を受けるため)
- 外国サービス提供者 — モーリシャスの非居住者がデジタルサービスを提供する場合、リバースチャージメカニズムが適用される場合があります
税率区分
| 区分 | 税率 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 標準税率 | 15% | モーリシャス国内への商品・サービスの供給 |
| ゼロ税率 | 0% | 商品・サービスの輸出、国際輸送、処方薬、農業用品 |
| 免税 | 適用なし | 金融サービス、教育サービス、医療サービス、住宅用不動産 |
免税取引
以下の取引はVAT免税です(インプットVATの控除は不可):
- 金融サービス — 融資、預金、保険(手数料ベースの金融サービスは課税対象)
- 教育サービス — 認定教育機関が提供するサービス
- 医療・歯科サービス — 免許を持つ医療従事者によるサービス
- 住宅用不動産 — 住宅用不動産の賃貸・売却
- 土地 — 建物が建っていない土地の供給
GBCへの影響
GBCは通常VAT対象外
モーリシャス国外でビジネスを行うGBC(グローバルビジネス会社)は、通常VAT登録・申告義務を負いません。GBCの収入が主に外国源泉からであれば、供給がモーリシャス国内VAT法の対象外となるためです。ただし、GBCがモーリシャス国内でもサービスを提供する場合は、VAT登録が必要になる場合があります。
VAT申告と支払い
- 申告頻度 — VAT登録事業者は通常月次でVAT申告書を提出します。一部の小規模事業者は四半期申告が認められる場合があります。
- 申告期限 — VAT申告書は課税期間終了から20日以内に提出し、支払いも同時に行います。
- 電子申告 — MRAはオンラインポータル(MRA e-Services)を通じた電子申告を提供しています。
- インプットVAT控除 — 課税対象取引のために発生したVATはアウトプットVATから控除可能です。
- VAT還付 — インプットVATがアウトプットVATを超える場合(輸出業者等)、MRAへ還付申請できます。
リバースチャージメカニズム
モーリシャスのVAT登録事業者が非居住者から課税対象サービスを輸入する場合、リバースチャージメカニズムが適用されます。これにより、受取人がVAT申告義務を負います。デジタルサービス、コンサルタント料、ライセンス料などが対象となります。
記録保管と罰則
- 記録保管 — VAT記録は最低7年間保管する必要があります
- 適格請求書 — VAT登録事業者は課税対象供給に対してVAT請求書を発行する義務があります
- 遅延提出ペナルティ — 申告遅延・支払遅延に対して罰金と延滞利息が課されます
- VAT監査 — MRAはVAT登録事業者の定期的な監査を実施します
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