定義
グローバル・ビジネス・カンパニー(GBC)は、金融サービス委員会(Financial Services Commission、FSC)が発行するグローバル・ビジネス・ライセンス(Global Business Licence)を保有するモーリシャス法に基づく会社である。GBCはモーリシャスの税務上の居住者であり、その資格において、モーリシャスが締結する二重課税防止条約のネットワークを利用することができる。GBCはFSCの認可を受けたマネジメント・カンパニー(management company)によって管理され、同社がその運営および規制コンプライアンスを担う。
モーリシャスにおける枠組み
GBCは、モーリシャスにおける非銀行系金融サービスの規制当局である金融サービス委員会の管轄下にあり、同委員会がライセンスを発行し、適用される要件の遵守を監督する。モーリシャスの法人税率は15%に定められている。GBCが受け取る特定の国外所得——国外配当、利息、国外恒久的施設の利益、船舶または航空機のリース収入など——は、実質性の要件、すなわちモーリシャスにおける収益活動の遂行、適切な人数の有資格な人員、活動に見合った支出が満たされることを条件として、80%の部分的免税の対象となり得る。この枠組みにおいて、かつこの留保の下でのみ、実効税率が約3%程度になり得ると言及される。モーリシャスは45件の二重課税防止条約を発効させており(MRA、2026年)、GBCは各条約固有の適格要件に従ってこれを利用できる場合がある。
実務上の留意点
GBCは、持株会社(ホールディング)、国際貿易、知的財産管理、金融サービス、コンサルティングなど、多様な国際的活動に利用される。一部の規制対象活動については、FSCへの追加ライセンス申請が必要となる。国外所得に対する部分的免税の恩恵を受けるためには、要求される経済的実質性がモーリシャスに実際に存在することを証明しなければならない。この点は各法人固有の事実関係に依存するため、特に注意を要する。また、モーリシャスはキャピタルゲイン税も配当の源泉徴収税も課さない。GBCの設立および運営は、必ずFSC認可のマネジメント・カンパニーを介して行わなければならず、同社が規制当局との窓口およびコンプライアンス義務の遵守状況の管理を担う。
関連用語
GBCは、モーリシャスの税務上の居住者ではなく、二重課税防止条約を利用できないオーソライズド・カンパニー(Authorised Company)と区別される。GBCは、モーリシャスにおける非銀行系金融サービスの規制当局である金融サービス委員会(FSC)の認可を受けたマネジメント・カンパニーによって管理される。経済的実質性(サブスタンス)の概念は、国外所得に対する部分的免税の利用可否を左右し、二重課税防止条約とは、同一所得に対する二重課税を回避するための二国間条約を指す。
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